伊勢海老を漁業権が設定されている場所で釣ると違法になります(20万円以下の罰金、漁業法第143条)。
漁業権にはいくつか種類がありますが、陸っぱりからの伊勢海老釣りで関係があるのは、共同漁業権です。この1)共同漁業権が設定されており、なおかつ、2)伊勢海老が対象魚種に指定されていると、その場での伊勢海老釣りは違法となります。
1)共同漁業権が設定されているエリア
まずは、共同漁業権がどこに設定されているのか調べてみましょう。水産庁のHPと各都道府県のHPで調べられます。
大阪の場合、
泉佐野市以南の海域(海岸からおおよそ1kmから2kmまでの海域)に漁業権が設定されていますので、遊漁者の皆さんは、漁業権の対象種(あわび、なまこ、たこ、さざえ、うに、あさり、えむし、わかめ等)を捕ることはできません。
大阪府/漁業権
下記の地図の緑の場所が共同漁業権設定エリアです。
【操作手順】
上記のURLにアクセス
CeisNetをクリック
レイヤーが10件選択されています。(略)→「Cancel」を選択
画面左のレイヤーマークを選択
「水産」 を選択
「漁業権」 を選択
「共同漁業権」 を選択
緑色以外の場所なら漁業権的には伊勢海老釣りはOKです。たとえば、貝塚人工島や泉佐野食品コンビナートは問題なくOKです(いるかどうかはさておき)。それより南の泉佐野漁港くらいから共同漁業権が設定されていて、採捕禁止の対象や時期が細かく設定されています。
2)伊勢海老に共同漁業権が設定されているエリア
1)で確認した、「共同漁業権が設定されているエリア」の中で、伊勢海老がその対象となっているエリアは、大阪府では2023年5月現在、2箇所設定されています(共第23号と共第33号)。
https://www.pref.osaka.lg.jp/attach/40965/00000000/gyogyokenrenrakuzu.pdf
いまいちわかりにくいので調べてみると、次の画像で示した青色の場所の範囲が伊勢海老採捕禁止の場所であることがわかりました(2023年5月現在)。下荘周辺と深日周辺です。
さらに、今後新しく設定される地域がありました。
https://www.pref.osaka.lg.jp/attach/40965/00000000/kaimenkeikaku_202305.pdf
以下の画像で示した青の部分が新しく伊勢海老採捕禁止になる区域です。共第33号の西隣、谷川周辺です。
上記と合わせれば、大阪の伊勢海老採捕禁止地域は
となります。大雑把に言えば、下荘地区、深日地区、谷川地区です。
他都府県では伊勢海老が釣り禁止の地域もおおいですが、大阪では、伊勢海老はほとんど漁獲されないのか、意外に禁止区域が少ないのがわかりました。
なお、採捕禁止地域は更新されるものなので、実際の釣行の際にはご自身で最新情報よく確認をしてからにしてください。各都道府県の水産課が確実です。
伊勢海老採捕禁止エリアのマップ まとめ
ためしにGoogleMap上に伊勢海老の採捕禁止エリアを表示してみました。2023年5月現在は大阪と兵庫のみ対応しています(他地域はこの記事のアクセス次第で追加予定)。範囲はやや大雑把なのでギリギリを攻めないで使うほうが安全です。
ちなみに、グレーは全地域禁止、オレンジは一部地域は釣りが可能な場所を示しています(詳細は地図をクリックして確認できます)。
当然ですが、共同漁業権に伊勢海老が設定されていない場所でも、釣り禁止の場所での釣りはだめです。
最後に、不備があっても本サイトはなんの責任も持ちませんのであしからず……(不備の指摘、報告は歓迎いたします)。
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